障害厚生年金について
この『厚生障害年金』とても分かりづらいです。
まず、病気や障害があれば誰でも申請できるのかと思いましたが、そうではありませんでした。
・初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
・初診日の前々月までにおいて、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されていること
年金事務所でも最初にここを調べられます。
夫の場合は会社に勤めている間に初診日があり、保険料の未納もありませんでした。
大事な初診日ですが
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診断を受けた日。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診断を受けた日が初診日になります。
次に申請書類と何枚かの書類を受け取りました。その中の1枚
『障害年金請求にあたっての注意事項』より
- 障害年金の請求にあたっては、初診日を確認する書類が必要になります。
- 初診日が不明な場合、確定できない場合は別途ご相談ください
- 障害認定日による請求は原則、初診から1年6か月後の障害認定日における障害の程度を判断するための診断書が必要となります。
- 障害の程度を診査した結果、年金に該当しない場合があります。
- 事後重症による請求は65歳に達する前日までに請求する必要があります。
などありますが、特に「障害認定日による請求は原則、初診から1年6か月後の障害認定日」の一文からすると、初診日から1年6か月後でないと申請出来ないってことですよね。
認定日について調べてみると
と言うことなので、必ず1年6カ月待たなければいけない訳ではないようですが、夫の場合は初診日から1年6カ月後にしか申請出来ないようです。
実際には初診日から年数がたっていたので、この時に申請もできましたが、しなくて良かったんです。
・傷病手当金が1年6カ月受給できた。
・障害厚生年金よりも、傷病手当金の方が金額が多かった。
・申請時の夫の状態。
このときの状態や血液の数値では、申請してもダメだったと思います。
白血病の場合は
・ヘモグロビン濃度
・血小板数
・好中球数
・リンパ球数
・輸血の頻度
など基準値が級によって決められています。
他の障害についても、ご自分や家族の方が該当するかもと思われる方は、一度確認してみてください。
夫の障害厚生年金申請へ
初めて年金事務所へ行ってから1年7カ月後、申請するための書類がある程度揃ったところで、確認のため年金事務所を私一人で訪れました(夫の年金についてなので委任状が必要です)。
自分で書かなければいけない「病歴・就労状況等申立書」の書き方について教えてもらい、必要な物のチェックをすると戸籍謄本が必要でした。
取り寄せの日数を考えて約二週間後に予約をし、その時に提出することになりました。
夫が再び入院して数日後、5月22日、私が年金事務所へ行き、障害厚生年金の申請をしました。
ここから待つこと3か月。
8月になってようやく届いた年金証書には『障害厚生年金2級』と書いてありました。
この証書が届いて夫に「2級が決まったよ。医療費の事は心配しなくていいからね。時間がかかっても良いから絶対治そうね!」そう報告した数日後、夫は逝ってしまったのです。