白血病で『障害厚生年金』申請1

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障害厚生年金

私達が障害厚生年金のことを知ったのは、毎年誕生日月に送られてくる、『年金定期便』でした。この中に「障害年金をご存じですか」という一枚の紙が入っていたのです。

その紙に書いてあったのが以下の文章です。

障害年金は年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
【障害年金の対象となる病気やけが】
眼、聴覚、手足の障害、外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病、心疾患、腎疾患などの内部障害も対象となります。

これを読んだ限りでは、夫の「白血病」は含まれていないと思いましたが、ネットで調べると、血液・造血器疾患も対象となることがわかりました。

そこで年金事務所へ問い合わせの電話をし、夫の状態を説明すると「年金事務所に来ていただければ、申請書をお渡しできます」と言われたので、二人で年金事務所へ行きました。

このとき夫は退職前の有給消化中で、体調は悪くてもまだ出かけることが出来ていました。

年金事務所では、まず夫の今までの年金納付状況を確認されました。

※これは『年金の納付状況によっては障害年金の申請ができない』からです。

夫は申請できることが確認できましたが、「今申請するよりも、会社に連絡して『傷病手当金』を受給したほうが良いと思います」と教えてもらったことで、傷病手当金を1年6か月受給することができました。

ただ、傷病手当は期間が決まっているので、それ以後も病気が治っていなければ、障害厚生年金を申請するようにと、申請に必要な書類を受け取りました。

障害厚生年金の相談

1年6か月が過ぎ、最期の障害手当金が振り込まれるころ、夫が病院内の『がん相談支援センター』の顔なじみのソーシャルワーカーに連絡をとり、障害厚生年金について話すと、社会保険労務士を紹介してもらうことになりました。

私は後から日にちと時間を知らされたので、申請するのなら人に頼まず自分でするつもりだったから、夫と揉めました。

取りあえず私も会ってみることにしましたが、このときいろいろ話を聞けたことは、とても参考になりました。(夫と揉めたこと、今考えても申し訳なかったと思います)

夫の状況を説明すると、社労士さんから申請について大事なポイントを教えてもらえました。

・初診日
・主治医の診断書
この2点がとにかく大事だそうです。

初診日を確認できる書類が必要ですが、夫の場合、膀胱がんの治療の後から血球が下がっていたから、どうすればいいんだろうと話しているところに主治医が現れ、血液内科で初診日は良いと言って貰えました。

初診日が何年も前だったり、病院が違ったり、難しい主治医だったりすると、初診日の確定が難しくなるそうで、そんなときは自分達で申請するより、社労士さんにお願いしたほうが良さそうです。

ただ、お願いするとお金がかかるので、うちにはそんな余裕はありません。

私も障害厚生年金について、いろいろ調べていたので、社労士さんの話も理解でき、質問もさせてもらうと、社労士さんにも「そこまで調べていたら出来ると思いますし、頑張ってください」と言われたので、申請するか迷っていましたが、決心できました。

※後々、大事なことを知ることになりますが、このとき諦めなくて良かったです。

障害厚生年金の手続き

必要な書類は年金事務所でもらっていたので、すぐに取り掛かりました。

【病院へ提出】
・診断書
・受診状況等証明書(初診日等の証明)
【自分で書くもの】
・病歴・就労状況等申立書
・年金請求書

社労士さんにも言われましたが、障害年金は申請してみないと、本当にわからないそうです。

障害の程度からいえば2級だと思っても、3級になったり、または全く受給できない事もあると言われました。

【障害厚生年金】
厚生年金に加入しているときに初診日がある方
1級、2級、3級、障害手当金
【障害基礎年金】
国民年金に加入しているときに初診日がある方
1級、2級

明日に続きます。