障害基礎年金・障害厚生年金
初診日が厚生年金保険の被保険者の方
1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
初診日が国民年金の加入期間の方
1級、2級
障害の状態により年金を受け取ることができます。
『障害年金に該当する状態』
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
他人の介助を受けなければ日常生活の事がほとんどできないほどの障害の状態。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動は出来ない方(または行うことを制限されている方)。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが出来ないほどの障害。例えば家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動は出来ない方(または行うことを制限されている方)。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内・家屋内に限られる方。
労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常制限にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方。
このように障害年金ガイドに記載されています。
なぜなら、障害認定基準が細かく決められているからです。
申請に一番重要なのは、主治医の診断書です。
自分で記入する「病歴・就労状況等申立書」には発病した時から現在までの経過を記入し、日常生活状況や就労状況なども書きますが、いくら自分の体調が悪かったことを書いても、あまり判断材料にはならないようです。
私が聞いたのは「診断書9割、その他1割」と言われました。
夫の障害年金を5月に申請した時は、血球の数値は悪かったですが、まだ自分で歩けていたので、良くて2級、もしかしたら3級になるんじゃないかと思っていました。
申請後、肺炎が悪化してベッドから出られないようになってしまったので、その時に申請していたら1級だったかもしれません。
※級が決まってからも、障害の状態が悪くなれば年金額の改定請求がでるようです。
この障害年金は受給者が亡くなった月まで受け取れます。
遺族厚生年金
夫が亡くなって、収入が無しになってしまうと思っていましたが、夫が障害厚生年金2級なので、私は『遺族厚生年金』を受け取れることになりました。
ですが、障害厚生年金1級、2級の方が亡くなった場合、25年に足りなくても、その配偶者は遺族厚生年金を受け取ることができます。
夫と私は日本に帰ってきて約13年。
私は遺族年金を受け取ることが出来ないと思っていました。
※障害年金ガイドにも載っていなかったので、知らない方が多いんじゃないかと思います。
障害厚生年金を申請するかどうか悩んでいましたが、したからこそ2級が決まり、夫が亡くなってからも遺族年金を受け取れることになりました。
改めて夫には感謝しています。
もし申請をするか迷われている方がいたら、少し大変ですが、申請することをおすすめします。
日本年金機構 障害年金
私はネットで調べ、図書館で何冊も本を借りて読んだので、社労士さんに依頼することなく申請することができました。障害年金を申請しようと思う方は、いろいろ調べてみて下さい。