最後の手段『生活保護』について

生活保護白血病ブログ

生活保護について

「傷病手当金」の受給が終わり「障害厚生年金」の申請はしましたが、どうなるかわからない状態で、収入がゼロになりました。

私が働いたとしても、生活費と入院費を支えることは難しいことから、病院のケースワーカーにも言われた「生活保護」について聞きに行きました。

【生活保護】
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 厚生労働省

生活保護を受けるためには条件があります

【生活保護を受けるための要件】
生活保護を受けるためには、その世帯の人が精一杯の努力をしていることが条件になります。

【資産の活用】
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる。

【能力の活用】
働くことが可能な方は、その能力に応じて働く。

【あらゆるものの活用】
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する。

【扶養義務者の扶養】
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受ける。

上記の事をふまえ、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

生活保護の相談

私が相談をしたのは、役所の福祉推進課の方でした。

最初は別の所へ相談しましたが、こちらに連絡してもらい面談の予約を取ってもらいました。話は個室を用意してもらえるので、周りを気にすることなく話をすることができます。

まず、今どんな状況なのか、なぜ生活保護を受けたいのかを聞かれます。

私の場合は

  • 夫が闘病中で働けなく収入がない
  • 傷病手当を受給していたけれど1年6カ月経ち終了した
  • 毎月入院費や治療費にお金がかかる
  • 夫が病院食を食べられないので、私が毎日病院へ行く必要がある
  • 私にも病気があり長時間の労働ができない
  • 退院し自宅療養になると夫ができることは限られている為、家を長時間離れるのは難しい

など、説明しました。

この状況から「生活保護を申請すれば受給することは出来ると思います」と言われたので安心しましたが、そう簡単ではありませんでした。

説明されたのは

・家や車を持っているなら、処分し生活費にする
・医師の診断書が必要
・預貯金の確認
・保険の解約 など

まず家を持っている時点で生活保護は受けられないようです。

病気で働けなくなり、つらい治療にも耐えている中、家を処分しろと言われてもそう簡単には出来ないと思います。

うちは賃貸なので大丈夫と思っていましたが「家賃が高すぎるので引っ越して下さい」と言われました。

夫が退職した時に、家賃を下げるために引っ越しをしています。でも、それでも高すぎだと言われたので、いくらなら良いのか聞くと、二人で住む場合¥46000だそうです。
※家賃の金額は市によって違います。

以前、引っ越すときに散々探しましたが、¥46000の部屋は到底無理です。

特に夫の病気は白血病で免疫力がかなり低いので、古くて汚い部屋に住むことはできません。病院へ通うために、駅から遠すぎる部屋も難しいです。

それでも、本当に生活保護が必要になったらしょうがないことなんでしょうね。ただ、すぐに引っ越さなければいけない訳ではなく、生活保護を受けるようになってからで良いみたいです。

もう一つ大事なことは、預貯金の金額です。

今持っている預貯金を全て見せなければいけないのですが、預貯金が多ければ申請しても却下されるそうです。

私の住んでいる市では、二人世帯の預貯金は¥70000

「この金額以下になったら申請して下さい」と言われましたが、聞けば聞くほど生活保護を受けようと思うと厳しいですね。

生活保護を受けてからの注意点なども説明されましたが、ほとんど聞いてなく、絶対他の方法でどうにかしようと思っていました。

生活保護について思ったこと

幸い夫の障害厚生年金2級が決まったので、生活保護の申請はする必要がなくなりましたが、生活保護はハードルが高すぎです。

障害厚生年金が決まって治療費の心配をしなくて良いようになったのに、数日後に夫が逝ってしまったことは、本当に残念です。

今回、生活保護について相談したことで、詳しく知りましたが、本当に最後の手段だと思います。

病院でもケースワーカーや主治医など数人に、「医療費が無料になるから」と生活保護をすすめられましたが、詳しくは知らないんでしょうね。

申請したくてもできない人も多いはずなので、軽々しく口にするべきではないと思います。

ただ、本当にどうしようもなくなった時、生活保護があることで救われると思います。困ったときは、まず相談してみて下さい。