夫が1年6カ月受給した「傷病手当金」について

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傷病手当金について

傷病手当金の事を知っている方も多いとは思いますが、夫と私は良く知りませんでした。私たちのように知らない方の為に、少し説明したいと思います。

【傷病手当金】
けがや病気で会社を休むことになったときに受給できる制度。
支給される期間は最長1年6カ月。
会社の健康保険組合から受給するものなので、国民健康保険の方は「傷病手当金」はありません。

国民健康保険の方は、病気やケガで働けなくなった時のことを考えておく必要があります。

夫は会社員だったので、「傷病手当金」を受給できましたが、これは自動的にもらえるものではなく、手続きが必要です。

夫は知らなかったので、有給消化してそのまま退職するつもりでしたが、幸い年金事務所で教えてもらったので、会社に連絡して手続きができました。

会社によっては、教えてもらえるのかもしれませんが、夫の会社からは、事前に何も教えてもらえなかったんですよね。

もしそのまま退職していれば、収入がゼロになるところでした。

傷病手当金の申請

傷病手当金を申請できる4つの条件があります。

①業務外による病気やケガの療養のための休業である
②仕事に就くことができない
③連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだ
④休業した期間について給料の支払いがない

この4つが該当しないと、傷病手当金を受給することができません。

働けない状況でないと申請できませんし、主治医に病状を書いてもらう必要があります。

③の連続して3日休むことを「待機」といい、傷病手当金が支給されるのは、待機3日間の後、4日目以降仕事に就けなかった場合です。

④については有給など、休んでいても給料が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。

このことから、夫は退職日の数日前で有給を終わり、無給の休みを数日過ごし、傷病手当金の受給資格を満たして退職しました。

申請の条件に、「退職日に出勤してはいけない」と言うものもあります。もし、挨拶のためにと退職日に出勤してしまうと、受給できないので注意が必要です!

※傷病手当金は、条件を満たしていれば、退職してからも受給出来ます。

毎月の申請

短期間で仕事に戻れる方は一度の申請で済みますが、夫のように長期間になると、毎月申請が必要です。

月に一度病院に用紙を提出し、主治医に病状を書いてもらっていました。

傷病手当金の支給額

傷病手当金の支給額ですが、計算方法が決められていて、今まで通りのお給料の金額ではなく、それよりも少なくなります。

1日あたり、標準報酬日額の3分の2

【標準報酬日額の計算式】
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日

毎月のお給料より金額は下がりますが、仕事ができなくなっても、病気の治療費や生活費などお金は必要なので、傷病手当金が受給できると本当に助かります。

それだけじゃなく、収入がなくなる不安が解消されるので、安心感が大きいです。

夫は退職前に知って申請できましたが、結構ギリギリに知ったので、あのとき年金事務所に行ったこと、本当に良かったと思っています。

もし、退職後に年金事務所で傷病手当金のことを知っていたらと思うと・・・・

健康なうちは気にしないかもしれませんが、知っているのと知らないのでは、働けなくなったとき、大きな違いになります。病気やケガで休むことになったとしても、傷病手当金があるので安心してください。

周りの方で知らない方がいたら、傷病手当金のことを教えてあげて下さい。